TEL. 0748-86-1308
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滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘本町6丁目857-47
A.一定の額の債務を分割して返済することにより、残りの借金が免責される方法です。 個人再生の条件としては、借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円未満であり将来において継続的に収入を得る見込みがある等です。
A.免責不許可事由がないため、ギャンブルや浪費による借金でも民事再生は可能です。ただし、浪費が著しい場合、債権者によってい同意が得られないことがあります。 自己破産の場合は免責不許可事由があり、ギャンブルや浪費による借金は認められません
A.民事再生は自己破産と異なり、財産の処分や資格制限といったことがありません。民事再生による日常生活の制限といったことはないです。 信用情報機関に記録されるため、5~7年程度は新しく借金をしたり、クレジットカードを作ることができません
A.税金、罰金、損害賠償等の支払い義務のある債務は減額・免除はありません。
A.基本的に競売も任意売却もご自宅は他人の手に渡ってしまいます。
A.住宅ローンの一括返済を求められている場合、金融機関の指定した金額を一括で返済しないと自宅は差押さえられ裁判所に競売にかけられてしまいます。全額一括返済ができない場合、競売になるか?任意売却するか?の選択となります。競売には強制退去、引っ越し代が出ないなど大きなデメリットがあります。
A.はい、競売決定通知書が届いてからでも債権者の合意が得られれば任意売却は可能です。ただし時間の余裕がないためすぐご相談ください。
任意売却の場合は、現状取引の相場に近い価格での販売が可能となりますので残債務を競売より減らすことができます。 債権者と交渉してお客様の引越代等の費用を捻出する事も可能となります。
A.任意売却するためのお客様が負担する費用は、ご相談から売買契約に至るまでかかりません。不動産売買に伴う仲介手数料や抵当権抹消のための諸費用は売買代金から差し引かれますのでご安心ください。売却できなかった場合においても相談料を請求することはありません。